1950-04-04 第7回国会 参議院 水産委員会 第12号 それから第六條は水産資源調査の規定でございまするが、本法を嚴格に実施いたしまするためには、科学的調査研究というものが常に前提になるのでございまして、そういつた意味合からこの第六條のような詳細な規定を設けまして、定数を決める、苛くも定数を決めるといつたような重要な事項に対しましては、科学的な研究資料に基いて決定するというような処置を取つておるのでございます。 松任谷健太郎